外国人の就労

外国人が就労するには、入国管理局の許可、「就労ビザ」が必要です。就労ビザを取得するには、その申請人の外国人と雇用先の会社等との総合判断によって決まります。また、どんなに優秀な人でも「就労ビザ」取得の要件を満たしていなければ「就労ビザ」を取得することはできませんので、きちんと申請前に要件をチェックして申請に臨む必要があります。

外国から人を呼ぶには

外国人を招聘(呼び寄せ)したい人、外国人を受け入れようとする会社などは(腕のいい外国人のコックを呼びたいなども同じです)「在留資格認定証明書」の申請が必要です。

また、「留学生」や「就学生」が授業時間外にアルバイトを行う場合などは雇いたい外国人が「資格外活動申請」をしているか確認してください。

就労活動が認められていない留学資格を持つ外国人が就労した場合は、本人は勿論の事、雇用した者も罰則が適用されますので注意してください。

在留資格認定証明書の取得

日本に入国しようとする外国人についてその外国人の入国(在留)目的が入国管理法で 定める在留資格の条件に適合していることを法務大臣が認定したことをあらかじめ証明する書類です。メリットとしては事前に在留資格に該当することが認定されているので 上陸審査の際にスムーズに許可がおります。

別名「招聘(呼び寄せ)ビザ」とも言われており、呼ばれる外国人本人が 申請するよりその外国人を受け入れようとする日本国内の企業や団体、日本人の 配偶者などが申請人となって申請するのが通常です。

また、この申請は外国人の方を長期的な目的で日本に呼ぶための手続です。したがって観光目的や仕事の打ち合わせ、親族の訪問などは該当しません。これは短期ビザ申請(15、30、90日)となります。

在留資格認定証明の利用例

雇用する外国人や海外にいる配偶者や子供を日本に呼びたい

必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 身元保証書(日本語版or英語版)
  • 質問書
  • 申立書
    他、希望する在留資格に適合することを立証する書類が必要になります。
    在留資格及びその外国人の方の状況などにより様々です。

 

手数料はかかりません

返信用として430円分の切手が必要

 


嘘の記載のある資料を提出してしまうと申請は不許可となり、その後の再申請が 大変困難になることがあります。

専門家のアドバイスや代行を依頼することをお薦めします。

又、入管の窓口は大変混雑しており在留資格認定証明書を申請しても短時間で 処理されることはありませんので早めに申請するほうが良いでしょう。

 

在留資格認定証明書の有効期間は3ヶ月です。更に交付を受けてから3ヶ月以内に入国(上陸の申請)をしなければ無効となりますので注意しましょう。

既に日本にいる外国人を雇用する場合

既に日本で就労している外国人を雇用する場合も、新しい業務と就労資格が合致していることが必要です。就労資格に合致しない業務に就労すると、本人が不法就労となるのみならず、雇用する側も「不法就労ほう助罪」に問われる可能性がありますので注意が必要です。

「就労資格証明書」を取得しておくと、転職後の新しい会社での「就労資格」について心配することなく更新時にもスムーズに手続が行われますので便利です。

就労資格証明書の取得

日本に在留する外国人から申請があったとき、その外国人が「収入を伴う事業を運営する活動」または「報酬を受ける活動」を行うことができることを証明するものです。

必要書類

  • 就労資格証明交付申請書
  • 旅券
  • 前の会社が発行した「退職証明書」
  • 外国人登録証
  • 源泉徴収票(転職前の会社が発行したもの)
  • 転職後の会社等の概要を明らかにする資料

会社関係の書類

  • 商業・法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内)
  • 直近の決算書の写し(新設会社の場合は今後1年間の事業計画書)
  • 会社等の案内書(取り扱い商品や提供サービス内容の記載されたもの)
  • 雇用契約書の写し
  • 採用通知書
  • 本人の転職理由書
  • 辞令、給与辞令の写し、採用通知書の写しなどのうち転職後の活動内容、報酬、地位などの記載があるもの

手数料900円(収入印紙)

その他、外国人の方が日本で生活するには、適宜入国管理局への申請手続が必要になります。原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりません。

そこで、「申請取次行政書士」の出番です。申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。

申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。当事務所では、下記業務を承っています。

①在留資格認定証明書交付申請(招聘手続)

②在留期間更新許可申請

③在留資格変更許可申請

④永住許可申請

⑤再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)

⑥資格外活動許可申請(学生アルバイト等)

⑦就労資格証明書交付申請(転職等)

⑧帰化申請

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