許認可申請代行
一般の方には専門的で手に負えない案件はお任せください。一見簡単そうな案件であっても「不許可リスク」があります。
当事務所は許認可法務のプロとして、法律・法令・告示等を正確におさえ不許可リスクを徹底的に低減します。
以下に紹介します許可の他にもサポートさせていただきますので、ご相談ください。
飲食業を開業される方
飲食店を開業されたい場合は大きく分けて以下が必要です。
- 保健所の許可(飲食店営業許可等)
- 消防署への届出(防火対象物使用開始届)
提供する商品や、営業時間によっても必要な許可は様々です。
税務署への届出と警察署への届出や許可が必要な場合がありますし、
その他、自治体によって届出制度などがあります。
バー・スナック・クラブを開業される方
風俗営業法に従った風俗営業許可を公安委員会(管轄の警察署)から風俗営業許可を受けなければなりません。
建設業を営んでいる方
発電設備工事、送配電線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、コンクリートブロック積み張り工事、レンガ積み張り工事、タイル張り工事などの工事でも、500万円以上の工事をする場合に建設業許可が必要です。
旅館・ホテル・民泊を開業される方
旅館・ホテルを開業するには、管轄の保健所から旅館業営業許可又はホテル営業許可を取得しなければなりません。また、ホテル・旅館内で飲食店を行う場合は、飲食店開業の許可が同様に必要になります。施設内でバーなどを行う場合はお酒関連の申請も必要になります。
旅館・ホテルに「あって当たり前」とされるサービスをするためには、それぞれ許認可を取得する必要があります。様々な許認可・手続きが必要な上、旅館・ホテルの場所によって、申請先が異なったり、ルールや申請書様式も異なる場合があります。
かなり沢山の申請が必要になります。許認可を熟知している行政書士にご依頼ください。
リサイクルショップを開業される方
営業所を管轄する公安委員会(警察署)から古物商の許可を取得しなければなりません。
建設業許可を取得した後、建設業許可票を掲示するのが一般的です
その他
- 酒類販売免許
- たばこ小売販売許可
- 保育所認可・認定
- 医薬品販売業許可
- 産廃収集運搬許可
- 帰化許可
- 農地転用許可、動物取扱業許可 など
ライトハウス法務事務所は開業の許認可取得に精通しており、多くの開業をサポートいたしました。
認可取得に心強い行政書士がおりますので、認可が必要な業種で開業をお考えの方は、当事務所にご相談ください。