IT導入補助金(サービス等生産性向上IT導入支援事業)

この補助金は、自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、生産性の向上のために「ITの利用・活用」を計画し、こうしたITツール(ソフトウエア、サービス等)のサービスを導入しようとする事業者が対象になります。

 

この計画を導入するための事業費等の経費の一部を国が補助することにより、中小企業・小規模事業者の経営力向上を図ることを目的としています。

 

この際、補助対象となる中小事業者等の申請をとりまとめ、ビジネスプロセスを抜本的に効率化するために、単体機能でのITツール(ソフトウエア、サービス等)の導入支援ではなく、複数の機能をパッケージ化したサービスの導入支援を行うことで、生産性の向上効果を最大限引き出すことを目指します。

補助対象者

日本国内に本社及び事業所を有する中小企業者等に限ります。

「中小企業者等」とは

・「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定されている資本金・従業員規模の一方が規定の数値以下である場合(個人事業主を含む)

・企業組合、協業組合等の組合関連

・医療法人、社会福祉法人及び特定非営利活動法人

補助対象費目

ITツールの販売業者などで、あらかじめ事務局の承認を受けて登録をした「IT導入支援事業者」が事務局のHPに補助対象サービスとして公開したITツール(ソフトウエア、サービス等)が対象となります。

注意点

ハードウェアは対象外となります。

HP開設・運営、クラウドサービス等の利用料は導入後の1年間が対象となります。(既存HPの更新・改修費用は含みません)

補助上限・下限、補助率

補助対象経費の区分に対し補助率を乗じて得られた額の合計について、補助上限・下限額の範囲内で補助します。

補助対象経費区分 ソフトウエア、サービス導入費
補助率 2/3 以内
補助上限額・下限額 上限額:100 万円、下限額:20万円

※補助金は、補助対象者に直接事務局より支払われます。

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