相続について
相続とは、亡くなった人の財産などの様々な権利・義務をその人の配偶者や子など家族が引き継ぐことをいいます。 亡くなって遺産をのこす人を「被相続人」、遺産を引き継ぐ人を「相続人」と言います。 そして、被相続人から相続人に引き継がれる財産のことを「相続財産(遺産)」と言います。
現在の法律では、遺言がない限りは配偶者・子・親・兄弟姉妹などが相続人となります。 また、相続財産は、土地・建物などの不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券などの「プラスの財産」だけなく、借金、負債、保証債務・保証人の地位、さらには損害賠償責任などの「マイナスの財産」も相続されます。
稀に相続放棄をした方が良い場合もありますので、そのような場合にはご提案させていただきます。相続手続きや、相続した不動産、預貯金、相続税など、まるごとおまかせください。
遺言書の作成
インフォメーション型遺言について
「遺言書を作ったからもう安心!」
そうお考えの方も多いと思います。でも、本当にそうでしょうか?
どの家庭でも、いつか必ず起こる出来事が「相続」です。
そして、相続がきっかけとなって、それまで仲睦まじかった家族が長年にわたっていがみ合う、といった悲しいできごとが少なからず起こっているのも事実です。相続を「争族」にしないために、当事務所はインフォメーション型遺言をお勧めしています。
「インフォメーション型遺言」とは、遺言書を作成したことや、遺贈する財産の内容などをあらかじ相続人に伝えておく遺言の形をいいます。家族・親族の中で価値観をできるだけ共有し、いつか来る相続のときに向けて、それぞれが考えを整理したりコミュ二ケーションを取ったりできる時間を持ちましょう。相続が「争族」になる原因は、遺贈される財産の多寡よりも、相続人が故人の意思をはかりかね、やり場のない憤懣や悲しみにさいなまれる、その切ない感情が根源であることが多いものです。
とはいえ改まって相続の話しをするのは気が引ける、今は相続人と疎遠になっていて交流がない、などの場合は遺言書とは別にメッセージレターを作成したり、自分史を執筆してその中に自分の意思を書き記す、といった方法があります。当事務所では、メッセージレターや自分史の執筆についてもお手伝い致します。
遺言書の種類と特長
遺言書の方式には下記の3つがあり、それぞれ特長があります。
当事務所では、遺言者の意思を確実に相続人に伝えるため、公正証書遺言をお勧めしています。
・公正証書遺言
遺言者の陳述にもとづき、証人2名以上の立会いのもと、公証人(※1)が遺言内容を公正証書(※2)にして原本を保管します。
効果のリスク(※3)が回避され、紛失のおそれもなく、相続発生後の家庭裁判所の検認(※4)も必要ありませんが、公証人の手数料等の費用がかかります。なお、後日終生や取消しをすることも可能です。
・自筆証書遺言
遺言者が自筆で遺言書を作成します。費用もかからず最も手軽な方法ですが、効果のリスク、紛失・隠蔽・改ざんのリスクがあります。
相続発生後、家庭裁判所の検認が必要です。
・秘密証書遺言
遺言者があらかじめ作成して封をした遺言書を、公証人と2名以上の証人の前に提出して秘密証書にしてもらいます。
公証人の手数料等費用がかかります。内容の秘匿性が高く改ざんのリスクはありませんが本人が保管するため紛失・改ざんのリスクと
効果のリスクがあり、相続発生後、家庭裁判所の検認が必要です。
※1)裁判官、検察官、弁護士等の実務経験を30年以上を有する者の中から法務大臣に任命された公務員で、
公証役場において公正証書等の作成を行います。
※2)公証人が私権に関して作成した証書で、法律上完全な証拠力を認められます。
※3)記述が曖昧で、法律上の効果を得られないリスクをいいます。
※4)家庭裁判所で遺言書の記載内容を確認してもらう手続です。この手続を行わないと遺言の執行ができません。
専門家に依頼するメリット
遺言書の作成を専門家に依頼するおもなメリットは下記とおりです。
・内容の不備や不明確な表現をなくし効果のリスクを回避できます。
・公証人との協議や証人の手配など面倒な事前準備から開放されます。
・相続人調査や相続財産明細書作成など面倒な作業から開放されます。
・遺言執行者として指定することで、スムーズな相続手続まで担保できます。
遺言書の作成手順
相続人・相続財産の確定 → 遺言書文案の検討 → 遺言書の作成 → 保 管
報酬・費用
遺言書の作成に関する業務を当事務所にご依頼いただいた場合の報酬・費用は下記とおりです(別途消費税を申し受けます)。
公正証書遺言作成サポート
報酬額 |
200,000円 上記報酬に含まれるもの ・本業務に係る相談、協議 ・相続人調査(3名まで。4名以上は1名あたり10,000円加算) ・相続財産明細書の作成 ・遺言書原案の作成および内容確認 ・公証人との事前協議 ・証人の手配(守秘義務を負う行政書士を手配します) ・公証人役場への同行、立会い |
別途費用 |
・証人日当(1名あたり10,000円) ・公正証書作成手数料(公正証書に記載する財産の総額によって異なります。例:3,000万円の場合 23,000円) ・財産の評価、鑑定等に係る費用 ・交通費、郵送料、各種証明書取得手数料(実費) |
オプション
インフォメーションレターの作成(2,000文字まで) | 20,000円 |
自分史の作成代行(8,000文字まで) | 100,000円 |
業務単位での受任も致します
相談 |
初回/無料 2回目以降/1回5,000円 |
相続人調査 |
3名まで50,000円 (4名以上は1名あたり10,000円加算) |
相続財産明細書の作成 | 50,000円 |
遺言書原案の作成および内容確認 | 50,000円 |
任意成年後見について
成年後見制度は精神上の障害 (知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように 家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
仮に成年後見人が選任されてもスーパーでお肉やお魚を買ったり、お店で洋服や靴を買ったりするような日常生活に必要な範囲の行為は本人が自由にすることができます。
成年後見人制度のメリット
- 判断能力が低下した人の財産管理と身上看護をすることができる
- 内容が登記できるので、成年後見人等の地位が公的に証明できる
- 成年後見人等には取消権があるので、詐欺にあっても契約の取消が可能